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出席停止について
- 学校で感染症等の疾病に伴う出席停止期間の基準は、以下の通りです。
病状には個人差もありますので、かかった医師の診断に基づいて登校するようお願いいたします。 - 下記症状が治癒した際は、治療した病院にて完治を証明する書類(学校が指定する治癒証明書)を病院にて記入の上、証明書を持参の上、登校下さい。
ご覧いただく為には、アドビリーダーという無償ソフトが必要です。御覧いただけない方は、左リンクよりインストール後に再度御覧ください。
種類 | 病名 | 出席停止期間 |
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第一類 | ・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ペスト・マールブルグ熱・ラッサ熱・急性化灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)・鳥インフルエンザH5N1型 | 治癒するまで出席停止 |
第二類 | インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1型を除く) | 解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下線の腫脹が発言した5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん | 発疹が消失するまで |
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水痘 | 全ての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) | 腫瘍症状が消失した後2日を経過するまで |
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結核 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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第三類 | ・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・※その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
- 第三種のその他の感染症とは、学校で流行が起こった場合に流行を防ぐため、学校長もしくは学校医の判断により、第三種の感染症として出席停止措置をとることができる疾患です。
例)溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・手足口病・伝染性紅班・ヘルパンギーナマイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢症